URUSHI DICTIONARY
*筒井公文所では諸国の*木地師を登録していて、五年ないし十年に一回、全国に散在している氏子の村を巡回し、祖社修復の寄付や元服式への立会い、氏子税、初穂代などを受領して廻ったが、これを氏子駈と称した。この制度の記録は正保四年(一六四七)から明治二十六年(一八九三)に至っており、その範囲は北は奥羽から南は九州までの木地師六千軒に及んで、一軒につき銀三分を上納していた。