URUSHI DICTIONARY
孝徳天皇の代の大化二年(六四六)に従来の世襲制の*漆部連を廃して、定められた漆工を監督する部署。大宝二年(七〇二)の大宝令により、漆部司の職制が定められ正一人、佑一人、令史一人、塗部二十人、使部六人、直丁一人が置かれた。*漆部は漆器を製作し、正は雑塗漆事を掌らしめた。当時は大寺院の造営が盛んで、仏像や仏具など漆工の需要が多く、漆部司では諸国の漆部から漆液を集めたり、漆樹の栽培を奨励したりした。なお大同三年(八〇八)に漆部司は内匠寮に合併された。